2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
これは、支援者の真野さんが、この亡くなられた方の母国語であるシンハラ語で、収容されている彼女に手紙を出された、そのことへのお礼なんです。その下にはシンハラ語でいろいろ書かれている。 右の方には、「まのさん きものう」とあります。「きものう」と日本語で書いてあって、ローマ字で「(kimono)」と書いてある、そして英語で「Japanese Traditional dress」。
これは、支援者の真野さんが、この亡くなられた方の母国語であるシンハラ語で、収容されている彼女に手紙を出された、そのことへのお礼なんです。その下にはシンハラ語でいろいろ書かれている。 右の方には、「まのさん きものう」とあります。「きものう」と日本語で書いてあって、ローマ字で「(kimono)」と書いてある、そして英語で「Japanese Traditional dress」。
、そして、その下のところには、「事情聴取は、DV被害者等の母国語を解する職員が行い、又はDV被害者等の母国語の通訳を介して行うとともに、柔和な態度で不安感を払拭するよう留意するものとする。」とあります。 入管庁にお聞きしますが、AさんはDV被害者又はDV被害者と思料される外国人なんですね。この措置要領にあるとおり、入管庁として、事情聴取、これは行ったのか。
するまでの間の技能実習生の生活に係る必要な支援につきましては、これは監理団体が行う必要があるというふうになっておりますので、簡潔に申し上げますが、就労に関する支援の情報、あるいは生活支援に関する情報等につきましては、監理団体に対しまして、技能実習機構という団体がございますので、周知しますとともに、技能実習生に対しても、機構のホームページを見ていただきましたら、多言語で、八か国語で情報発信しておりますし、母国語相談
御指摘いただきました不適正事案につきましては、平成二十九年施行されました技能実習法に基づきまして、この外国人技能実習機構が受入れ企業等に対する実地検査、また技能実習生からの母国語相談対応等を行うなどして、制度の適正化や、また技能実習生の保護の取組を進めてきたところでございます。
また、相談コーナーに来ることができない方や近隣で母国語による相談をできない方については、全国どこからでも相談が可能な外国人労働者向けの相談ダイヤル、これを設置して対応してきたところでございます。 今後とも、地域ごとの外国人の在住状況を踏まえつつ、外国人労働者相談コーナー、それから相談ダイヤル、こちらを適切に運営して、外国人労働者の方々に対し支援を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
また、相談コーナーに来ることができない方、近隣の相談コーナーで母国語による相談をできない方のため、外国人労働者向け相談ダイヤルを設置して対応しているところでございます。
さらには、これは技能実習機構でありますけれども、母国語相談や機構の各地方事務所、支所でこれは対応いたしております。それから、六十九か所の労働局、労働基準監督署、ここでも外国人労働相談コーナーというものを設置したりでありますとか外国人労働者向けの相談ダイヤル、こういうものをやっております。
四ページの上から五行目、対応というところなんですけど、技能実習一号は基本的に実習先を変えることができないことをこの当事者の方に説明した云々と書かれているんですが、その後、OTITに母国語相談してみなさいと言ったところ、OTITに相談したところ、母国語相談はあくまでも相談窓口であると、人権侵害や暴力等には対応するが、労働時間や労働契約については労働基準監督署に相談してくださいと、こう言われたと。
そのほか、例えば出入国在留管理庁のホームページやSNSを通じた情報発信、さらには外国人在留支援センター、FRESCにおける専用ヘルプデスクにおける対応、外国人技能実習機構における八か国語での母国語相談窓口等においても情報発信を行っておるところでございます。
また、外国人技能実習機構におきましては、八か国語での母国語相談を設けており、御指摘のような相談も含む技能実習生からの様々な相談に対応しているほか、内容に応じて関係機関に情報を共有するなど、技能実習生の支援、保護を図っているところです。
また、外国人技能実習機構におきましては、八か国語での母国語相談窓口を設けておりまして、技能実習生からの様々な相談に対応しているところでございます。
そういう意味では、一時宿泊先等々の確保という意味からすると、言われるとおり、この手帳の中に、もちろん、相談という意味では、機構の方で相談に乗る、それから、これは母国語も含めてでありますけれども、地方事務所の方でも対応しますというようなこと、さらには、監理団体が宿泊先等々の確保、これを拒否した場合には、支援を受けたい場合も含めて御相談くださいというようなことは書いてある。
これについて文部科学省が策定した教職課程コアカリキュラムというのがございますが、そこでは、この科目で取り組むべき内容として、母国語の問題その他特別の教育的ニーズのある児童生徒等の学習上又は生活上の困難や組織的な対応の必要性といったことも示しているところでございます。
母国語で相談ができた上で秘密が保持される、そういう相談窓口の設置というものが私は必要だと思うんですが、済みません、通告しておりませんけれども、大臣、こういう考え方についていかがでしょうか。
これは日本だけじゃなくて、フランスとかロシアとかドイツとか、母国語で大学教育を受けられる国の大学の先生は、みんな不利な立場にあると思います。 実際、フランスとかドイツとかロシアとかを見ていると、あの国力とあれだけ発展した科学技術の水準を考えると、もうちょっと大学ランキングの上に来てもいいはずの大学がそんなに評価されていないという実態もあります。
何かというと、韓国の大学は、PhDを海外で取ったみたいな先生がかなり多いんですけれども、そういう人であっても、やはり英語で講義をするよりは韓国語で講義する方が楽だし、教えてもらう学生たちも、同じ内容だったら、やはり母国語で学んだ方が理解力が高まる、より深い学びができる、そういう指摘が非常に多いわけですね。
例えば、被害を受けた人は母国語が英語とかフランス語だった場合に、その人たちに対しては、相手が分かるようにというふうなことがありますので、英語やフランス語で伝えなければならないのか。 企業実務としては非常に問題は大きいと思いますが、この辺り教えていただければと思います。
本当に学習をした上での能力の差であればいいんですが、どうもこういった他言語を選択する方というのは、どちらかというと、そういった言語を母国語とされている方が多い等の要因もあるのではないかと思います。加えて、英語はヒアリングがあるのに対して、他の外国語では筆記のみであります。 先般の英語四技能試験導入においても、他の言語では筆記のみであり、不公平ではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。
それはさまざまな理由があるとは思いますが、入っていく場所に応じて、母国語だけしか話すことができなくても、それなりにうまくそのコミュニティーに入ってコミュニケーションができる等のさまざまな理由があるというふうに承知しております。
また、英語によるテレビ国際放送のライブストリーミングに自動翻訳機能を用いた多言語字幕を付与するサービスを本格的に実施するなど、英語を母国語とする方以外に見ていただくために多言語化の取組も強化したいと考えているところです。
まず、ちょっと今日のこととしっかり重なるか分からないんですが、今大変流行しているコロナウイルス、これについてちょっとお伺いしたいんですが、我々日本人というのは、日本語を母国語としていて、様々なニュース、また厚生労働省から発表されるもの等々についてもしっかりと把握をして対応することができるわけでありますが、外国の定住者の中には非常に日本語についてもまだまだそういう難しい専門的な用語を理解できない方もたくさんいるわけでありまして
こうした記載を踏まえ、各幼稚園では、教師が幼児の母国語を使ったりしながら幼児との信頼関係を築くとともに、他の幼児と生活する中で外国人幼児が自然に日本語を身に付けられるように配慮を行っているものと承知をしております。
僕はこれは、変えるのを悪いとは思いませんけれども、日本は日本語があるんだから、英語もちょっと、中学校からやっていますのでわからないわけじゃないんですけれども、農家の皆さんとか消費者の皆さんに英語三文字でというのは、母国語の人たちでも英語三文字で略したりするのをなるべく避けようとしているときに、こういうやり方というのは余りよくないような気がするんです。
その内容といたしましては、技能講習のただいま御指摘のありました修了試験の実施に当たりまして、登録教習機関は受講者の日本語の能力に応じて試験問題にルビを振る、あるいは母国語により対応するなど配慮しなければならない旨をその通達に明記をいたしまして、これ、規程に基づく通達として登録教習機関に対してしっかりと周知、指導を行ってまいりたいというふうに考えております。